労働安全衛生法では、労働者の墜落を防止するために2m以上の高所で作業する場合は、作業床や柵などを設けるように規定しています。そのうえで、作業床などの設置が困難な場合の代替措置として、墜落制止器具の使用を認めています。建設現場や化学プラントで作業を行うときは「安全帯」の着装が義務付けられていました。労安法の改正に伴い、来年1月からは、今までの胴巻きの「安全帯」は使用禁止となりなり、フルハーネス型安全帯への完全移行が必要となります。法律での名称も「安全帯」から「墜落制止器具」に変わりました。私は、前職での入社以来、胴巻きの安全帯を使用してきましたが、これで落ちたら、腰の骨が折れるか、内臓が破裂するだろうなって思っていました。世界標準のISOに適応する法律改正ですが、人を守るという点ではよい器具だと思います。ただ、作業者にとっては邪魔でしかないので、現場になじむにはもう少し時間がかかるように思います。
※事業者は労働者に対して、「フルハーネス型墜落制止用器具使用従事者」の特別教育を修了させる義務があります。