かねてより計画しておりました「教育」業務につきまして、いよいよスタートを切ることとしました。
特別教育は、労働安全衛生法の条文では、「十分な知見を有するもの」であれば、教育資格がある記載されています。したがって本来ならば、該当する作業に関連する資格や知識、現場の実務経験が十分にあれば要件を満たすことになります。
ただ、「十分な知見を有する」を証明するのはなかなか難しいと思います。
そのため、認められた機関による講習を受講することで「十分な知見を有する」という証明をいただくべく、「特別教育の講師を養成する講座」を受講してまいりました。
まずは、法律改正にて施行に入り、急務である「フルハーネス型墜落制止器具特別教育」です。
腰ベルト型の従来の安全帯でなく、作業高さ制限による法規を満たすフルハーネス型もしくは腰ベルト型の墜落制止器具の使用が義務化されました。「安全帯」といわず「墜落制止器具」に変わります。
私自身も昨年特別教育を受講修了して、更に建設業労働災害防止協会様にて主催されている「講師をようせいするための講座」を受講してまいりました。これが修了証です。
次に需要の多い、「職長・安全衛生管理者教育特別教育」です。特別教育の中でも「職長・安全衛生管理者教育特別教育」は、厚生労働省労働基準局長よりの平成18年5月12日通達「建設業における安全衛生責任者に対する教育及び職長等教育講師養成講座等のカリキュラムの改正についてhttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-32-1-0.htm」にて、講師に対する教育カリキュラムの記載があります。
そのため、このカリキュラムの修了者が講師を務める必要があります。
私は、東京都清瀬市の東京安全衛生教育センターにて「RST講座(建設コース)」を5日間、施設に宿泊して受講を修了致しました。
さまざまな会社から若い方がお見えになり、コロナ禍での多くの制約のある中ではありましたが、とても有意義な時間を過ごすことができました。講師として受講者にどう伝えるのかを教えていただき、真剣に学習し、グループ討議も行いました。最終日の講義の完了後、立派な修了証をいただき、晴れてカリキュラムの修了者として講師を務めることができるようになりました。
今後、4月に「低圧電気取扱業務特別教育の講師養成講座」を受講して、「十分な知見を有するもの」として、皆様のお役に立てる講座を開講したいと思います。
今後、私の過去の知見のある中で、ご要望に応じた特別教育の準備を進めてまいりたいと思いますので是非ともご希望の特別教育の御引き合いをいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。